あんしんの相続手続支援センター
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お役立ち情報

ワンポイント情報

point01

相続手続を申請するために必要な書類

下記表を参考にして下さい。代表的なものを記載しました。
_ 遺言 銀行 郵便
証券 生命
保険
医療
保険
遺族
厚生
年金
厚生
年金
基金
不動
産登
車名
義書
携帯
電話
解約
固定
資産
戸籍謄本、
原戸籍・除籍
市区町村
の戸籍係
★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ☆  ☆  ★☆   ★☆ ☆     
印鑑証明書 市区町
村役所
☆全 ☆全 ☆全 ☆全 ☆個 ☆全   ☆全 ☆全 ☆全    
住民票(除籍
を含む)
市区町
村役所
  ☆全      
死亡
記載

死亡
記載
☆全  
死亡
記載
 
遺言 被相続人が
生前に用意
 
写し
               
遺産分割
協議書
相続人が
作成
 
写し
           
念書・同意書 (提出先が
用意)
  ☆全   ☆全                
代表受取人
選定書
(提出先が
用意)
                   
配偶者課税
証明書・
生計維持
同一証明
市区町村
の税務課
                   
保険・名義書
換等請求書
(提出先が
用意)
               
遺族一時金
裁定請求書
(提出先が
用意)
                     
死亡診断書・
入院証明書
病院
主治医
     
写し
     
委任状 依頼先                      
相続人代表
者指定届
市区町村
の担当課
                     

1.★印は改製原戸籍が必要。 
2.住民票死亡記載は、被相続人の除籍が記載されたもの。 
3.全とは、相続人全員のものが必要。
出所:星珠技「はじめての相続手続一切」より

point02

相続財産の種類と税法上の区分

下記表をご確認下さい。
課税される財産 本来の
相続財産
土地 宅地、農地(田畑)、山林、原野、牧場、池沼、雑種地など
土地の上に有する権利 宅地の地上権、借地権、定期借地権など
家屋 自家用家屋、貸家、倉庫、駐車場、門、塀、庭園設備、工場など
事業用・農業用の財産 機械、器具、車両、備品、商品、製品、半製品、原材料、農産物、牛馬、果樹、営業権など
現金・預金・有価証券 現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、貸付信託、証券投資信託など
家庭用財産 家具、什器備品、宝石、貴金属、書画骨董、自動車、電話加入権など
その他 自家用立木、果樹、貸付金、未収金(地代、家賃など)、配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権など
みなし
相続財産
生命保険金 保険料を払っていた人により、全額か一部課税
死亡退職金 死亡退職金控除があるので、一部課税、一部非課税
個人年金 被相続人が負担した掛け金に対応する部分に課税
特別縁故者の分与財産 被相続人に誰も相続人がいないとき、特別縁故者が特別に分与される財産
生前贈与財産 相続開始3年以内に、被相続人から送られた財産
非課税となる財産 祭祀関係 墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具
葬儀関係 香典、花輪代、弔慰金
生命保険金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税
死亡退職金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税
寄付 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産
公益事業財産 宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が受け取った公益事業財産
心身障害受給権 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
point03

法定相続人の範囲・相続範囲

法定相続人の範囲・相続範囲
point04

相続人数でない遺産課税とは

日本税理士会連合会は、平成16年度税制改正建議の中で、相続税の課税方式を「現行の法定相続人数によるものから本来の遺産取得課税へ移すべきである」と提言している。

その要旨は次の通り。「現在わが国で採用されている法定相続分による遺産取得課税制度は、実際の遺産分割に関係なく相続税の総額が算出されるところに特徴があるが、個々の相続人からみた場合、同額の相続財産を取得した場合であっても、法定相続人の数によって税額が異なる結果を招き、公平な税負担が実現されているとはいえない。

また、共同相続人の1人が過少申告を行った結果、修正申告等によって税額が増加する場合には、他の共同相続人の相続税額も増加する結果を招き、納税者の理解を得られにくい。

さらに平成15年に相続時精算課税制度が導入された結果、この制度を適用するかどうかによって、他の共同相続人の相続税額に影響を与える問題を生じさせることとなった。これらの事情を踏まえれば、相続人や受遺者ごとに個人単位課税を徹底したほうが合理的であるから、本来の遺産取得課税制度への移行が、今後検討されるべきである」。

point05

相続時精算課税制度を選択する場合

平成15年分の贈与について今年度税制改正で導入された「相続時精算課税制度」を選択する場合には、来年の相続税・贈与税の申告受付期間(平成16年2月2日~3月15日)の終了までに「相続時精算課税選択届出書」を添えて、贈与税の申告をしなければならない。

相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算は、相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計金額(課税価格)から、2,500万円の特別控除額(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その金額を控除した残額)を控除した残額に、20%の税率をかけた金額の合計額が贈与税額になる。

例えば、子供が平成15年に1,500万円、16年に1,800万円と、2年にわたり財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算である。1年目(平成16年申告)の贈与税額は、1,500万円から特別控除額1,500万円(2,500万円のうちの1,500万円)を控除するので贈与税額はゼロになる。2年目(17年申告)は、1,800万円から特別控除1,000万円(2,500万円-1,500万円)を控除した残額800万円に20%を掛けた160万円である。

point06

妻だけが遺産相続できる方法

被相続人(ご主人)の配偶者とその兄弟が相続人になるときは配偶者4分の3、兄弟4分の1の割合です。

しかし、それを避けて妻に全てを相続させたいときは「遺産全てを妻に相続させる」という遺言を作成すれば良いのです。兄弟の場合、法定相続人ですが、他の法定相続人と違って遺留分の権利がありませんので、妻に全てを相続させることが可能となります。遺言は公証人に遺言の作成を委嘱する”公正証書遺言”が良いと思います。

point07

祖父の遺産を相続。叔母の遺留分は?

農家の長男Aさんのケース
両親が亡くなった後、祖父が亡くなられ、その祖父の遺言により家や土地を相続されましたが、叔母(父の姉)より遺留分の請求がありました。祖父の死後、1年半経過しています。相続はやり直しですか?
叔母さんが遺言の内容をいつ知ったかがポイントです。

遺留分の請求には時効があります。遺留分は、被相続人の親のみが相続人である場合を除き、相続財産の2分の1です。

この遺留分に相当する財産の相続ができないと遺留分の権利者は遺言による相続分の指定や遺贈、さらには一定の生前贈与について遺留分を確保する限度で減殺することを請求できます。

減殺の順番は遺贈、死因贈与、生前贈与の順番です。この遺留分減殺請求権が行使されると、遺贈などは遺留分を侵害する限度で当然に効力を失い、遺留分権利者に帰属します。遺留分減殺請求権は、侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年で時効となります。また、遺言などを知らないまま相続開始後10年を経過すると行使できなくなります。

point08

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は遺言者が公証人に依頼して作成する遺言で、遺言者が公証役場に出向いて作成する公文書です。

公正証書遺言の作成の流れ

〈作成前〉

  1. 遺言書の原案をつくる
    • どういう内容にするか
    • 箇条書きで原案を作っておくとよい
  2. 資料を集める
    • 遺言者の実印、印鑑証明書
    • 遺言者・相続人・受遺者の戸籍謄本、住民票
    • 不動産登記簿謄本
    • 不動産の評価証明書(土地、建物)
    • 財産の明細一覧表
  3. 証人の依頼
    • 証人を(2人以上)決める
    • 立会いの際、実印と印鑑証明が必要
    • ※証人、立会人になれない人
      • a.推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者、直系血族(親・子)
      • b.未成年者
      • c.公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・雇入れ人
  4. 公証人と事前の打合せ

〈作成日当日〉

  1. 証人と公証人役場へ
  2. 公正証書の作成
    • 原本→公証役場で保管
    • 正本→遺言者に交付
    • 謄本→遺言執行者に交付
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